そろそろ遺産相続を考える!

私の両親も高齢になってきたので、時々遺産相続の話が親子の会話に出るようになりました。

仮に父が亡くなったときは、法律にのっとって、母が半分、兄弟三人で残りを等分しようという事に話は落ち着いています。

しかし、ここで問題になるのが相続税!

現預金で相続となると、これがまるまる課税財産となるようです。

どうせなら少しでも課税されないで相続したいというもの。

ここで生命保険を利用した節税はどうでしょう。

現預金を死亡保険として持っていれば非課税財産になるそうです。

これは凄いですね。

相続税法上でこれは正式に決まっているので、決してずるじゃありません。

全財産とまではいかなくても、いくらかはこの方法で相続できるように、今度家族で話し合いたいと思っています。

ちなみに、銀行のローンまたは友人などからの借金は、相続財産から差し引くことができるみたいですよ。

私ももう少し年をとって、遺産相続を考えるようになったら、上記の方法を子ども達に勧めようと思います。

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